家づくりガイド
登録免許税
2016.07.13
登録免許税
家を買うとかかる税金の中で
登録免許税とは何か?をご説明させて頂いております。
不動産を買う時の税金
住宅を購入する時にかかる税金は主に4種類ございます。
不動産取得税・登録免許税・印紙税・消費税になります。
こちらでは登録免許税についてご説明いたします。
②登録免許税
土地や建物を購入したときは、所有権の保存や移転登記などを行いますが
この登記をする際にかかる国税です。
ちなみに、土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する
登記記録の表題部を作成するための登記(=表題登記)には、原則として登録免許税が課税されません。
登録免許税額の計算
登録免許税額=課税標準(原則、固定資産税評価額)×税率
登記の種類 | 課税標準 | 原則税率 | 軽減税率 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|
所有権保存登記 | 法務局認定価格 ※1 | 0.4% | 0.15% | ||
所有権移転登記 | 売買 | 建物 | 固定資産税評価額 | 2.0% | 0.3% |
土地 | 1.5% | – | |||
相続 | 0.4% | – | |||
遺贈・贈与 | 2.0% | – | |||
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% | 0.1% |
※2. 軽減税率の適用要件
(1)個人が平成29年3月31日までに新築又は取得した居住用家屋であること
(2)自己の居住の用に供すること
(3)家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること
(4)中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること
①その所得の日以前20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造などは25年以内)に建築されたものであること
②新耐震基準に適合する証明書(耐震基準適合証明書又は住宅性能評価証の写し)があるもの
(取得日前に売主より交付を受ける必要があります)
(5)新築又は取得後1年以内に登記すること
(6)登記申請書にその家屋所在地の市区町村長の証明書(住宅家屋証明書)を添付すること